【こうせいしょうしょゆいごん】
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言。この遺言方法は、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、その内容は公証人によって筆記される。作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されるので、紛失や偽造される心配はなく最も安全かつ確実な遺言である。
遺言・相続関連用語集公正証書遺言
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