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平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続税が変わりました。

◎財産から差し引ける基礎控除が4割減

5000万円+(1000万円×法定相続人)

3000万円+(600万円×法定相続人)

◎税率構造の変化で税率が5%アップ

財産が6億円を超える人と、2億円超から3億円以下の人は税率が5%増えて増税となっています。

相続税がかかる人はこれまで100人に4人程度と考えられていました。しかし、地域によって違いますが、この変更により今後は倍の人に相続税がかかるのではと予想されています。

特に不動産、自社株式を持っていらっしゃる方は前もっての対策が必要となります。

特に、高額なマンション、富裕層の多い大阪北摂地域の方は注意が必要です。

うちはそんな大金持ちじゃないから大丈夫。。

いやいや、今回の改正は普通のご家庭の方も前もっての注意が必要なのです!

例えば、箕面に自宅を持っていらっしゃる一般的な家庭(親とお子様2人、1戸建所有、金融資産1千万円)では、今まで控除が8千万円ありましたから基本的に相続税の心配はありませんでした。今後、控除は4千8百万円となり、不動産が3千8百万円以上のご家庭は相続税がかかります。

うちは同居だから土地の特例があるから大丈夫。。

特例を使う場合でも税務申告は必要なのです!

でもご心配なく!

新月税理士法人は土地の特例計算、自社株式の納税猶予から各種の節税対策を専門にやっている法人です。

▪相続税の試算は無料!

▪申告書作成報酬も財産の0.3%!(※不動産、株式は別途費用発生)

▪節税対策は節税税金額の10%

今なら上記金額から5%割引!

気軽にお電話またはメールをください!

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メールアドレス/
info@shingetsu.or.jp
担当/
佐野明彦(さのあきひこ)
髙馬裕子(こうまひろこ)

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▼箕面市周辺の方々の税務署

管轄/
豊能税務署
住所/
池田市城南2-1-8
区域/
箕面市、豊能郡、池田市、豊中市
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