2014.12.10 楽しく役立つ贈与情報!4億円のみなし贈与裁判
10月29日の東京地裁で酒類等の大手卸売会社の親族間の株譲渡裁判の判決がありました。
大手卸売会社の関係会社の株の売買の件です。
当該会社の代表者の親族は配当還元方式を使って少額で譲渡したのですが、実質は同族関係者とみなされ、売買価格が少額過ぎるということで、実際の税務上の評価額との差額に贈与税がかかってしまったのです。
当該関係会社の代表者等が30%しか持っておらず、形式的には同族関係者とならなかったのですが、実質を判断されて同族関係者と認定されていました。
取引先13社に持っていただいているだけで、その取引先はその代表者に意を反するようなことをしたことがないということです。
4億円が贈与の課税対象となってしまいました(控訴していますが)。
のちのち指摘された場合の延滞税などもけっこうな金額となります。
会社の株の譲渡、特に親族間の株のやりとりは気を付けましょう!
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