2014.08.01 楽しく役立つ相続情報!事業承継がよりしやすく
非上場株式の贈与、相続の納税猶予及び免除制度が拡充されます。
平成27年1月1日から、新制度となるのですが、手続きによってはそれ以前にした事業承継でも新制度の適用ができるようです。
改定の主なもの
・承継に際しての8割以上の従業員の雇用確保の千数が「5年間毎年」から「5年間平均」へ
・後継者を親族だけでなく親族外にも広げてます。
・先台の経営者も承継時に代表を退けば、有休役員として残れます。
但し、資産管理会社等には厳しめになるところも若干あるようですので注意が必要です。
とはいっても、使い勝手があまりよくなかった納税猶予制度をもっと使えるようにしていただけたのは嬉しいかぎりです。
会社を切り売りしなければいけなくなる相続は健全な経済の発展を阻害します。
もっともっと、緩和していただけたらいいのにと思っています。
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